私どもでは、以下の点に配慮しております:

 

節税

他の税金同様、相続税も基本通達等により具体的な計算方法が定められておりますが、その中に、機械的な計算に依らないものがいくつかあります。その中で「土地の時価」は原則として路線価をベースにしますが、合理的な時価に依ることも可能です。

当事務所では、相続税上の土地の評価(時価)について、相続税の申告に関する不動産の時価評価の経験豊かな不動産鑑定士と連携して対応しております。

 

税務調査を受けにくい/調査で指摘されにくい

税務調査を受けないためには、申告書(と添付資料)を見て、プロである税務署が「きちんとやってある」と納得できるものを提出することがポイントになります。

特に、税務調査で問題となる、①名義預金、②小規模宅地に係る財産評価の特例、の2つについては、詳細な添付資料を作成しております。

また税理士法33条の1の添付書類も作成しております。