「相続に顧問契約が必要?」と疑問に思われるかもしれませんが、以下の理由で、顧問契約を希望されるお客様が増えております:

  • 遺言内容を定期的に確認する。
  • (遺言を未作成の場合)遺言を作成するかどうかを検討する。
  • 税法改正に伴い、いったん作成した生前の相続の対策を見直す。
  • 親族の増減など、状況が変わった場合に、いったん作成した生前の相続の対策を見直す。
区分 内容 金額
顧問契約 ・定期面談
・臨時面談
別途お見積り

 

なお、相続税の特徴として、「タイムラグ」、つまり、グレーゾーンの節税スキームが横行すると、税法を改正して阻止することの繰り返しであることから、 はやりの節税スキームを実行したいと希望されるお客様については、シンプルに、スピーディに実行することを推奨しております。