複数の資料のパターンを提供できる。
遺産分割案についても、複数の時価ベースに基づき、複数の試算を提供しております。これを比較することで、後の相続人の方へ説明しやすくなります。
また、不動産を多く所有する方へは、不動産鑑定士による評価を織り込んだ、より精緻な相続税の財産評価の試算を提供しております。
「信託」を活用した選択肢を提供できる。(注)
従来、信託業務は、いわゆる信託銀行でしか行われておりませんでしたが、昨今の信託法の改正により、いわゆる民事信託を活用した相続プランの立案が可能になります。信託を活用することにより、ご本人様の希望に沿う相続スキームを組むことが可能になってきました。
当事務所では、税務リスクを慎重に評価しながら、信託を活用したスキームをご紹介しております。
(注)なお、信託と並んで、近時、相続対策として活用されてきました、「一般社団法人を活用したスキーム」は、平成30年の税制改正大綱では大幅に制限されておりますが、引き続き調査研究中です。